日進地区ソフトボール連盟規約(2024年改正)

2024年4月15日

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(名称)
第1条
本連盟は、日進地区ソフトボール連盟(以下連盟という)と称する。

(目的)
第2条
本連盟は、アマチュアスポーツとしてソフトボールを日進地区の住民全般に普及し、健全な発展を図るとともに、会員相互の親睦と鍛錬を目標とする。

(事業)
第3条
本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. リーグ戦を開催する。但し、前期・後期の2シーーズン制にする事ができる。
  2. 連盟に、他の大会参加」要請があった場合は出場する事ができる。但し、理事会にて協議し決定する。
  3. ソフトボールの宣伝・啓発並びに指導奨励を行う。
  4. その他、本連盟の目的達成に必要な事項。

(組織)
第4条
本連盟は、日進地区学校区在住者(北区・西区・大宮区)で構成するチームで組織される。

(登録)
第5条

  1. 本連盟の会員は、所属するチームを通じて登録しなければならない。
  2. 新規登録者・追加登録者は日進地区学校区在住者であることとする。但し、シーズン途中での他の地区への住所異動は認める。
  3. 新規登録者で、実業団チームの現役登録選手は認めない。及び実業団チームの投手経験者も認めない。
  4. 日進地区外登録については(さいたま市全地域)3名まで認める。尚、日進地区外地区外登録者は、役名欄に地区外と記入すること。
  5. 会員の年齢は30歳以上の男子とし、理事会の申し合わせ事項とする。
  6. 登録選手は30名までとする。(ユニフォームナンバー1~99とする)
  7. チーム間の選手移動は新年度のみ認める。(但し、相手チームの確認をとる)
  8. 登録選手の休部及び再登録は認める。尚、再登録は休部選手のみとし、
  9. 役名欄に休部選手及び再登録と記入。(再登録は要項の2-(2)を参照。なお、休部者の慶弔規定は除外する。)


(役員)
第6条
本連盟に次の役員を置くものとし、各チームは理事を選出し、連盟に届けなければならない。
(1)会長1名   (2)常任理事3名  (3)理事各チーム1名
(4)会計1名   (5)書記1名     (6)会計監査2名

(役員選出と任務)
第7条

  1. 会長は、理事会で選出するものとし、会長は本連盟を代表し会務を統括する。
  2. 常任理事は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、代行する。
  3. 常任理事は、連盟の会務の執行にあたるが、会長が理事の中より推薦し、理事会の承認を得た者とする。
  4. 理事は、各チームの代表者がなり、常任理事を補佐し、会務の執行にあたる。
  5. 会長・書記は、会長の推薦を受け理事会で決定する。会計は、会計事務を担当し、書記は事務一般を担当する。
  6. 会計監査は、理事会で会員内から委嘱し、会計等を監査する。(前年度の優勝・準優勝チームより各1名)

(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年とするが、再任は妨げないものとする。
また、万止むを得ない理由により退任した場合、新役員が前任者の残留期間を引き継ぐ。

(顧問の設置)
第9条
本連盟に顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得た者とする。

(会議)
第10条
理事会は、本連盟の最高決議機関であり、会長・常任理事・理事で組織し、次の事項を審議する。なお、理事会には代理出席を認め、会計及び書記・顧問は必要に応じて会議に出席する。
(1)事業決算に関すること。
(2)予算事業計画に関すること。
(3)役員の改選に関すること。
(4)その他必要事項。
(5)会議出席者の経費は、各チームで負担するものとするが、会長・書記・会計・顧問の経費については、連盟で負担する。但し、理事が兼ねている場合は、各チームで負担する。

(運営)
第11条
本連盟の運営は、理事が行う。

(経費)
第12条

  1. 本連盟の経費は、登録料その他の収入を持ってこれに充てるものとし、金銭出納簿、役員名簿、チーム登録簿、備品台帳を設けるものとする。
  2. 登録料は、各チーム年間20,000円とする。

(年度)
 第13条
本連盟の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(付則)
第14条 開幕日については、常任理事会で決定する。
第15条 本連盟の規約変更は、理事会の承認を要するものとする。
第16条 リーグ戦の日程変更の申し出は、14日前までに会長に報告し、(但し、万止むを得ない理由以外は認めない)会長・常任理事の承認を得ることとする。
第17条 本連盟の各チームは、スポーツ団体・学校体育施設使用団体登録書を市に提出する。また、連盟の指定する傷害保険に加入する。
第18条 競技運営に関する事項は、別途定める。

(付記)
※本連盟は、昭和54年(1979年)4月発足
(1)この規約は、平成5年4月1日より実施する。
(2)平成9年3月1日一部改正
(3)平成11年4月1日一部改正
(4)平成13年4月1日一部改正
(5)平成16年4月1日一部改正
(6)平成19年4月1日一部改正
(7)平成21年4月1日一部改正
(8)平成23年4月1日一部改正
(9)平成25年4月1日一部改正
(10) 平成27年4月1日一部改正
(11) 平成30年4月1日一部改正